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スプラウトペディア「住宅ローン控除」

スプラウトペディア更新しました。テーマは「住宅ローン控除」です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

 住宅ローンにより居住用の住宅を取得等した場合には、年末時点の
借入金残高に一定の控除率をかけた金額が原則10年間にわたり所得
税額から控除されます。
 
 
1.対象となる借入金等
 
 (1)銀行等からの借入金等で、償還期間10年以上のもの
 
 (2)次の目的の借入金であること
 
     ①家屋の取得のため
 
     ②家屋とともに敷地である土地を取得するため
 
     (注)土地だけを取得した場合の借入金は原則として住宅ローン控除の
        対象となりません。
         ただし、次のいずれかの場合には例外的に対象とすることができます。
        (家屋の取得についても借入金があることが条件です)
      イ.家屋の新築前2年以内に敷地を購入し一定の要件を満たす場合
      ロ.宅建業者から家屋の新築前3ヶ月以内に建築条件付きで敷地を
        購入した場合
      ハ.家屋の新築前に一定期間内の建築条件付きで敷地を購入した場合
      ニ.家屋の新築前に新築工事の着工後に受領した借入金で敷地を購入した場合
 
      ③家屋の増改築のため
   
 
2.適用要件
 
 (1)新築住宅の場合
 
   ①住宅取得後6月以内に入居し、引き続き年末まで居住していること
 
   ②床面積50㎡以上で、2分の1以上が居住専用
 
   ③控除年の合計所得金額が3,000万円以下
 
   ④住宅ローンの返済期限が10年以上
 
   ⑤居住開始年の前後5年以内に住宅の課税特例を受けていない
 
 
 (2)中古住宅の場合
 
    (1)の①~⑤の要件に加えて下記の要件
 
   ①建築後使用済みの家屋であること
 
   ②建物が次のいずれかに当てはまること
    イ.耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内であること
    ロ.取得前2年以内に耐震基準等に適合する証明のあること
 
   ③生計を一にし購入後引き続き生計を一にする親族から購入したものでない
 
 
 (3)増改築等の場合
 
    ①自己所有の家屋の増改築である
 
    ②増改築後の床面積が50㎡以上
 
    ③工事費用が100万円を超える
 
    ④居住用部分の工事費用が2分の1以上
 
    ⑤適用対象となる工事は下記のものです。
     イ.増改築、建築基準法に規定する大規模修繕等
     ロ.マンション等の区分所有建物のうち、区分所有する床、階段、壁の
       過半について行う一定の修繕・模様替え
     ハ.居室、調理室、浴室、便所、洗面所等の一室の床や壁の全部
       について行う修繕・模様替え
     ニ.地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え
     ホ.高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造や設備の基準に
       適合させるための修繕・模様替え
     ヘ.エネルギーの使用の合理化に著しく(相当程度)資する修繕・模様替え
 
 
3.税額控除の計算(平成21年以降入居の場合)
 
   住宅借入金の年末残高×控除率(注)=住宅借入金等特別控除額
                                   (百円未満切捨)
 
  (注1)原則
             居住年       控除率   控除期間  控除限度
     平成21、22年       1.0%   10年   年50万円
       平成23年        1.0%   10年   年40万円
       平成24年        1.0%   10年   年30万円
       平成25年        1.0%   10年   年20万円
 
  (注2)認定長期優良住宅※の特例を選択する場合
       居住年       控除率   控除期間   控除限度
     ~平成23年      1.2%    10年    年60万円
      平成24年      1.0%    10年    年40万円
      平成25年      1.0%    10年    年30万円
   
          ※  認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する
            法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関
            して耐久性、耐震性、省エネ性能等の一定の措置が講じられて
            いる住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書において
            認定されたものをいいます。
 
 
4.手続
 
  住宅ローン控除を受ける最初の1年目は、確定申告をする必要が
  あります。
 2年目以降は給与所得の方は年末調整で控除することができます。
 年末調整の際は金融機関から送られてくる借入金の年末残高証明書
 と最初の確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の
 住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出します。
 
 
5.添付書類
 
 (1)新築住宅の場合
   ①給与所得者の源泉徴収票(給与所得の人のみ)
   ②住民票の写し(入居日の確認のため)
   ③家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し
   ④敷地等の登記事項証明書
   ⑤借入金の年末残高証明書
 
 (2)中古住宅の場合
   (1)①~⑤の他に下記の書類
   ⑥債務承継契約に係る契約書
   ⑦耐震基準適合証明書・住宅性能評価書の写し
 
 (3)増改築等の場合
   (1)①、②、⑤のほか
   ⑧増改築日等の記載のある家屋の登記事項証明書
    請負契約書等
   ⑨建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は
    建築士、登録住宅性能評価機関から交付を受けた
    増改築等工事証明書等
 
 
6.住宅ローン控除が受けられない場合
 
   上記の要件を満たしていても次の場合には住宅ローン控除が受けられません。
 
 (1)自己の合計所得金額が3000万円を超える年分
 
 (2)家屋を居住の用に供しなくなった年以後
    ただし年の中途で死亡した場合は、その年までは控除できます。
 
 (3)居住の用に供した年とその前年、前々年のいずれかの年について
    次に掲げるいずれかの特例の適用を受けている場合や居住の用に供した
      年の翌年又は翌々年中に住宅ローン控除の対象となった家屋以外の一定の
      資産を譲渡し次に掲げるいずれかの特例の適用を受けている場合には、
      その居住の用に供した年以後10年間
    イ.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    ロ.居住用財産の譲渡所得の特別控除
    ハ.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
    ニ.特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    ホ.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための
      買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
    ヘ.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の
      交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
 
 (4)認定長期優良住宅の新築等に係る住宅ローン控除の特例を選択した
      家屋につき計画の認定の取消しを受けた場合には、その取消しを
      受けた年以後の各年分
 
 
7.留意事項
 
 (1)連帯債務の負担割合の定めがない場合には、家屋の共有持分の比
      で住宅ローン残高をわけて計算します。
 
 (2)転勤の場合の取扱い
     ①家族全員が転勤により空家になった場合
       住宅ローン控除の対象となりません。
       ただし一定の要件を満たしていれば、転勤が明けて再びもとの家
       に居住した場合には、残存控除期間につき住宅ローン控除の適用
       が認められます。
 
    ②単身赴任の場合
      単身赴任で家族はその家に残って生活しているような場合には
     引き続き住宅ローン控除の適用が認められます。ただし1年
     以上の海外勤務で非居住者となった場合には、家族が国内に
     引き続き居住していても住宅ローン控除の適用はありませんの
     でご注意ください。
 
 (3)「対象借入金+贈与特例額>住宅取得対価」ときの、その超える
      部分の借入金残高は住宅ローン控除の対象となりません。
   (注)贈与特例額
     ・住宅取得等資金の贈与税の非課税
     ・相続時精算課税選択の特例等の適用額
 
    具体例
     家屋の取得対価2,000万円
     銀行からの住宅ローン 1,500万円
     住宅取得資金の贈与を受けた金額 800万円
 
     この場合
     借入金1,500万円+贈与特例額800万円=2,300万円となり
     家屋の取得対価の額2,000万円を300万円超えることになり
     ますので、住宅ローン控除の対象となる借入金は1,500万円
     から300万円を差し引いた1,200万円となります。
 
 (4)繰り上げ返済等により10年未満となった場合
    当初償還期間10年超の住宅ローンにつき、繰り上げ返済を
    行った結果償還期間10年未満となった場合には、その10年
    未満となった年以降は住宅ローン控除の適用ができません。
 
 (5)住宅ローンの借り換えをした場合
    当初の住宅ローンを金利の低いローンに借り換えした場合には
    次の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用ができます。
    ①新しい住宅ローンが当初の住宅ローンを返済するための
     ものであることが明らか
    ②新しい住宅ローンの償還期限が10年以上であることなど
     住宅ローン控除の要件を満たすこと
 
 (6)住民税の住宅ローン控除
    平成21年から平成25年までの間に居住を開始して
    所得税の住宅ローン控除の適用を受けた者のうち
    所得税の計算上控除しきれなかった金額がある場合には
    翌年度の個人住民税所得割額からその控除しきれなかった
    金額が控除されます。
    控除額は前年の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて
    計算した金額(上限97,500円)を限度とします。
 
 
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト

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メルマガバックナンバー更新しました

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今日のテーマ 購買意欲を高めるためのポイントvol.14_2012.02.22

購買意欲を高めるためのポイントvol.14_2012.02.22

目 次 
■ 購買意欲を高めるためのポイント
■ おすすめビジネス本「ザ・ゴール」
■ スプラウトからのお知らせ

■ 購買意欲を高めるためのポイント <税理士 奥村>
 前回のメルマガで「顧客が支払う対価」の中には
 お金以外の手間や時間も含まれるという話をしました。

 例えば、町の本屋さんで本を買う場合とアマゾンで
 本を買う場合で考えてみます。

 基本的に商品の値段と得られるモノは全く変わりません。
 今、家にいて欲しい本があるとします。

 本屋さんで買う場合は
 ①まず本屋さんまで出かける時間・手間
 ②本屋さんに到着後その本を探す時間・手間
 ③レジに持っていき本を買って、また家に帰る時間・手間
 がかかります。

 アマゾンで買う場合は、
 上記の①から③の手間や時間はほとんどかかりません。

 ただし、アマゾンで買う場合は郵送されるため、
 その日にすぐに手に入れるのができないのが
 デメリットですが。

 同じものを同じ値段で買うにしても、
 顧客は無意識にいろいろなことを考えて行動に移します。

 上記の例は、「とにかくネット販売すればいい」
 という結論ではないのですが
 ネット販売では、顧客の支払う対価を少なくする仕組みが、
 いろいろと作ってあることは感じられますね。

 直接支払うお金だけでなく、顧客が支払うコストを
 トータルで下げていく工夫が顧客の購買意欲を
 高めていくためのポイントになります。

■ おすすめビジネス本 <税理士 奥村>
 ● タイトル:ザ・ゴール
 ● 著者:エリヤフ・ゴールドラット
 ● 出版社:ダイヤモンド社
 ● 内容:
  著者は、イスラエルの物理学者で
  TOC理論を発明した人です。

  このTOC理論というのは
  「生産量はボトルネックの大きさで決まるため
  ボトルネックとなっている工程を見つけて
  改善することで生産量を多くすることができる」とか、
  「ボトルネックとなっている工程に合わせたスピードで
  他の工程も作業した方が無駄な在庫が減少する」などの
  考え方を用いて製造業等の業績をよくするための手法です。

  ボトルネックとは瓶の首の細くなっている部分のように
  流れが悪くなっている部分のことを言いますが
  製造業に限らず、どんな仕事をしていても
  ボトルネックとなっている部分があるわけで
  このボトルネックの改善が成果の最大化につながります。

  この本は物語形式になっていて、ストーリーを
  追っていくうちにTOC理論がある程度理解
  できるようになっています。

  ページ数は結構多いですが読みやすい本です。

■ スプラウトからのお知らせ 
 本サイトのお客さまの声更新しました!

 有限会社オー・アール・エフ様インタビュー。
 「どんだけでもお金がいるんだなーって。  
出店すればするほどお金はないんですよね。資金繰りとの戦いです。」 
メルマガで取り上げて欲しいことや質問などがありましたら
お気軽にご連絡ください!

スプラウトペディア「貸倒損失(所得税)」

スプラウトペディア更新しました。テーマは「貸倒損失(所得税)」です。

貸倒損失(所得税)

不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業により生じた
売掛金、貸付金、前渡金等の債権(これらの債権を「貸金等」といいます)
が貸倒れたことによる損失は、損失発生年の必要経費に算入します。
 
1.対象債権(貸金等)
 
  売掛金、前渡金、工事請負業者の工事未収金、不動産貸付業者の
   未収賃貸料等の他、使用人に対する貸付金又は前払い給料、概算払いの
   旅費等も貸金等に含まれます。
 
 
2.貸倒損失の計上が認められる場合
 
 (1)現実の貸倒れ
 
    法律上債権が消滅している場合です。
 
   ①貸金等が次の事由により切り捨てられた場合
    イ.会社更生法の更生計画の認可決定
    ロ.民事再生法の再生計画の認可決定
    ハ.会社法の特別清算に係る協定の認可
    ニ.債権者集会等の協議決定
 
   ②債務者の債務超過状態が相当期間継続し、その貸金等の
    弁済を受けることができないと認められる場合において
    債務免除額を書面により通知した場合
 
 (2)事実上の貸倒れ
 
   法的には債権が残っていても事実上その全額が回収できない場合です。
 
   ①債務者の資産状況、支払能力等からみて貸金等の
     全額が回収できないことが明らかになった場合。
 
  (注)担保があるときは、担保処分後でなければ貸倒れに
     できません。
 
 (3)売掛債権の特例
  
   貸金等のうち売掛債権については
   法的に債権が残っており、回収も可能であっても
   次の場合は簡便的に貸倒処理が認められます。
 
   ①債務者との取引の停止又は最後の弁済の時の
    いずれか遅い日から1年以上経過している場合
 
   ②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が
    取立旅費等に満たない場合で督促にもかかわらず
    弁済がないこと
 
   (注)債権から取引先ごとに備忘価額として1円を
        控除した金額を、必要経費に算入します。
 
3.貸倒損失の留意事項
 
 (1)事業廃止後に貸倒れが発生した場合
    事業廃止年分又はその前年分に遡って必要経費に
    算入します。
   (注1)不動産所得事業所得、山林所得を生ずべき事業を
       廃止した場合の取り扱いのため、事業的規模以外の
       不動産所得、山林所得には適用がありません。
 
   (注2)申告の後に貸し倒れが発生した場合は、その貸し倒れが
       生じた日の翌日から2月以内に税務署長に対し更正の
       請求をすることにより適用します。 
 
 (2)工事着工金の貸倒れ
    事業用の建物を建築するために工事業者に支払った着工金が
    その工事業者が倒産したため回収不能となった場合には
    貸倒損失として必要経費に算入できます。
 
 (3)不良債権の譲渡による損失
    倒産寸前の得意先の売掛金を債権回収業者に
    債権金額よりも低い金額で譲渡したことによる損失の金額は
    貸倒損失として必要経費に算入できます。
 
 (4)税理士が関与先に貸し付けた金額が回収不能の場合
    税理士がその関与先に貸し付けを行ったが、関与先が倒産し
    回収不能となった場合の貸付金の貸倒損失は、税理士にとって
    関与先に貸し付けをすることは、通常業務の範囲内の行為とは
    考えにくいため、事業所得の必要経費に算入することはできません。
 
 (5)友人に対する貸付金の貸倒れ
    友人に対する貸付金は事業上の債権ではないため、事業所得等の必要経費に
    なりませんし、雑損控除の対象にもなりません。(雑損控除の事由は災害・
    盗難・横領であり、貸し倒れは含まれていません。)
    ただし友人に対する貸付金の利子は雑所得になりますので、この場合の貸倒損失は
    雑所得の金額を限度として、必要経費に算入することができます。 
 
 
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト
     

病気による休職でも長引くとクビになりますか?

【名古屋ブログ】なるほど!会計・税務・労務・経営のお役立ち情報
「病気による休職でも長引くとクビになりますか?」を更新しました。

ミーティングも大事な業務です。

スタッフのつぶやき更新しました。

今日は渡邉のつぶやきミーティングも大事な業務です。

ミーティングも大事な業務です。

おはようございます。渡邉です。

スプラウトでは2週間に1回のペースで、
ミーティングを行っています。

日々の業務で「学んだこと」や「気づいたこと」、
また「お客様からの問い合わせや要望」などについて、
みんなで情報と知識を共有し、
気づけていなかったことなどを補いながら、
新たな2週間を迎える準備をしています。

通例だから…、前年通りだから…ではなく、
なぜ、どうして、こういう処理をしているのか!
をキチンと意識しながら仕事をしていけたら、
と思っています。

まだまだ寒い日が続きそうです。
風邪などに気をつけてお過ごしください♪

      ↓↓↓お仕事風景☆PCに向かってばかりじゃないですよー。↓↓↓