1.予定納税とは?
前年の所得税額が一定額以上の場合に、当年の所得税額を一部前払いする
必要があります。これを予定納税といいます。
2.予定納税が必要な場合
予定納税基準額(注)が15万円以上の場合
(注1)予定納税基準額=前年分の所得税額-前年分の源泉所得税額
(注2)その年の6月30日の現況で、居住者又は事業等を有する
非居住者でない場合は、予定納税の必要はありません。
3.予定納税額と納期限
(1)第1期
①納期限
7月1日~7月31日
②予定納税額
予定納税基準額×1/3
(2)第2期
①納期限
11月1日~11月30日
②予定納税額
予定納税基準額×1/3
4.予定納税の減額申請
(1)考え方
その年の申告納税見積額が、予定納税基準額に満たないと
見込まれる場合には、税務署長に対し予定納税額を減額す
る申請をすることができます。
(2)一般の減額申請の手続き
①第1期分から減額する場合
その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に
満たないと見込まれる場合には、7月15日までに
「予定納税の減額承認申請」を行うことができます。
②第2期分から減額する場合
その年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に
満たないと見込まれる場合には、11月15日までに
「予定納税の減額承認申請」を行うことができます。
(3)税務署長の処分
納税者から予定納税額の減額承認の申請があった場合
税務署長は、この申請のあった申告納税見積額をそのまま
承認するか、又は独自に定めて納税者に通知します。
なお、次のいずれかに該当する場合には、税務署長は
承認しなければならないことになっています。
①申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに
生じた事業の全部若しくは一部の廃止等、失業、災害、盗難
、横領による損害を受けたり、又は医療費を支払ったりしたため
同日の現況により計算した申告納税見積額が予定納税基準額に
満たなくなると認められるとき。
②①の他、申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の
現況において、申請に係る申告納税見積額が計算の基礎となった
予定納税基準額又は申告納税見積額の70%以下になると
認められるとき。
(4)災害減免法による減額承認申請
その年7月1日以降に、災害により住宅や家財に損害を受けた場合で
その損害額が住宅や家財の時価の2分の1以上であり
その年分の合計所得金額の見積額が1000万円以下
のときは、災害のあった日から2月以内に予定納税額の
減額申請をすることができます。
なお、災害を受けた日が7月1日から7月31日までの間
であるときは第1期の予定納税額から、8月1日から12月
31日までの間であるときは第2期の予定納税額のみが
減額の対象となります。
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト